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公立博物館の入館料

地元の新聞である 山梨日日新聞のウェブサイトに掲載された記事

 ・県内宿泊施設の利用者 県立博物館の入館料値引き
  県側が議会で表明、月内の導入めざす
山梨日日新聞 Miljan

はっきり言わせていただければ(最近ちょっと人格が変わった私...)、この質問をした議員さんも県の担当者さんも、『博物館法』をご存じないらしい。
以下、博物館法からの抜粋

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(入館料等)
第23条 公立博物館は、入館料その他持物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。但し、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。
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公立博物館は、そもそも公立図書館と同様に、入館料も資料の利用の対価も徴収してはならないのである。かろうじて...[やむを得ない事情のある場合]と限定して、対価の徴収を認めているにすぎない。この場合の「やむを得ん事情」って何だ。まずはそれを質問した上で、県立博物館の入館者数アップを図る方策を、質問すべきだ。

「やむを得ない事情」がなければ、そもそも入館料は割り引きどころか徴収するべきものではないのだから。

 ・山梨県立博物館

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公立博物館の入館料に関するいろいろなご意見
[博物館]公立博物館・美術館の入館料 風のまにまに (by ironsand)
博物館って? 稽隆堂お気楽ホームページ

※もし、ど−しても入館者数を増やしたいなら、『県立博物館の入館チケットの半券を見せると、県内の宿泊施設や飲食店が割引になる』くらいのことをしたらどうでしょうか。その方がうれしいな。
by maruyama_takahiro | 2006-10-06 10:15 | 日々是電網
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