教育基本法が改正されたことによって、社会教育法の改正やさらに図書館法の改正に向けた議論が行われている。
そこで、いつも議論になるところではあるが、図書館の無料の原則を定めている 【図書館法】(入館料等) 第17条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない が、博物館法と同様に改正されたら、いったいどうなるんだろう。 【博物館法】(入館料等) 第23条 公立博物館は、入館料その他持物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。但し、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。 ということで、 【改正図書館法(案)】(入館料等) 第XX条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。但し、図書館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。 こんな条文で、日本の公立図書館はどう変わるだろうか? シミュレーションしてみるのもおもしろかもしれない。 【参考】 ・中央教育審議会 生涯学習分科会 文部科学省 ・生涯学習分科会 制度問題小委員会: 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 |
by maruyama_takahiro
| 2007-12-17 11:15
| これからの図書館
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