デジタルアーカイブには、ちょっと考えただけでも、実に沢山の権利や利害が関係してくる。これらに関しては、持続可能なデジタルアーカイブの将来を考えれば考えるほど、従来型の権利処理ではうまくいかないのではないか...と、思っている。
さてそのような中で、いきなり契約書とか覚え書きの文面を書き始めてしまうと、基本的な考え方を方針とすることよりも、文章の文言に注意がいってしまうことになる。 非営利活動として地域の中に埋もれている資料を掘り起こし、デジタル化し、公開を含めた利活用を推進するための、[基本的な考え方]を共通認識として持つことが必要ではないかと考える。そしてその考え方そのものを、今後の非営利活動の柱とすることが必要なのではないか...と、考えているのです。この[基本的な考え方]がいずれ業界スタンダードになれば...もっと良いとも思っています。 そのためにはなによりもまず ・それは誰のものなのか を、一点一点の資料に対して、明確にすることだと思っています。 もうちょっと明確にすれば、 ・「それ」は「誰」のものなのか と考えれば、「それ」には何があるのか(物品の所有から始まり、複製する権利やらトリミングや画像補正する権利などもあります)。「誰」とは個人なのか法人なのか任意団体なのか等々があると思います。 その上で、 ・「それ」を使うにあたり「誰が」「誰に」許諾をいただくのか ・許諾する/される《範囲》(利用する目的や内容) ・許諾するにあたる《対価》(利用するための金額、対価、交換 条件等) で考えてみてはどうだろうか。 このあたりができれば、具体的な文面や資料に対する目録データの作り方などへも、反映されるものと思います。 ※ただ...残念ながら時間がそれを許さないことも...少なからずあるようです※
by maruyama_takahiro
| 2008-12-15 23:10
| DigitalArchives
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