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廃棄資料のデジタル化は違法/合法?

図書館は、物理的な収蔵の限界もあり、いつかどこかで図書館資料の“廃棄”を行わなければならない。すでに消耗品として購入している逐次刊行物(雑誌など)は、一定の保存期間を終了すると、除籍処理をした後に、廃棄となる(※図書館から廃棄されたものは、時々ブックリサイクルと称して利用者さんが持ち帰ること...も、ある)。

さて、その時に....
・廃棄する前に、複写をとり図書館資料とすることは合法か?(通常のコピー)
・同様の行為を、デジタルデータで複写をし図書館資料とすることは合法か(画像、PDF等)

違法ならばしかたがないが、もし上記の行為が合法ならば...
・その資料を利用者さんに閲覧してもらうことは合法か?
・貸出の対象とすることはできるか?(デジタルデータであっても一点のみ)
・そのデジタル複製データの利用者による複写は可能か(資料の一部)

...実のところ、単純に保存場所があるかないか...という事だけで、税金を投入して購入した図書館資料が廃棄されてしまうのは...あまりにも“もったいない”ことではないか...と、思ったものですから。もし廃棄図書をすべてデジタル図書に置き換えて図書館資料とすることができるのであれば、これからの図書館の可能性を開くひとつになるのではないでしょうか。
by maruyama_takahiro | 2009-01-23 09:43 | これからの図書館
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