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視聴覚資料の《買い直し》への要望

山中湖情報創造館では、視聴覚資料として音楽CDとDVDを用意し、貸し出しも行っている。
DVDはデジタルだから劣化はしない(少ない)...と、思っていたのは最初の1週間。キズはつくはエラー処理のイージーなプレーヤでは再生できないは...デジタルだって媒体の硬度によっては、取り扱いによっては、予想以上に短命だったりする。

ま、最終的には買い直すことも考えなければならいのだが、図書館で購入するDVDは、館内視聴や個人貸出、館内上映の許諾をいただく分だけ、コンビニなどで売られているDVDよりも割高だ。

ただ...買い直しDVDに対しても、同額を払うのは何故なんだろう。


著作権法
(営利を目的としない上演等)
第38条
5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第26条に規定する権利を有する者(第28条の規定により第26条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。


これが公共図書館におけるDVDの貸出や上映ができることの根拠となる法律である。ちまたで販売されているDVDよりも割高なのは、条文にある[相当な額の補償金]が上乗せされているからだ。

そこで僕は言いたいのは、最初に購入するDVDに関しては、物品の代金+相当な額の補償金で購入しているのであれば、そのDVDがなんらかの理由で視聴でできなくなった場合、この[相当な額の保証金]を含めて買い直さなければならない理由がわからない。すでに相当な額の保証金は支払い済みで、最初に購入したDVDは視聴できなくなったのであれば、物品としての代金だけで交換してもらえないだろうか...と、思うのである。

レンタルビデオ店のように、利用者登録する際になんらかの[保険金]を払って、もしも破損等した場合には保険金でまかなえる...という制度が公共図書館には無いのであればなおさらである。

再度書こう
図書館で購入しキズ等で視聴できなくなった視聴覚資料を買い直す場合に、なぜすでに支払っているはずの[相当な額の補償金]までを含めた金額で買い直さなければならないのか

そう...できることなら、図書館で購入する視聴覚資料の価格には、[物品価格]と[補償金額]を別けて明記していただきたい。その上で、補償金額は同一タイトルについては一度の支払いで上記の著作権法第38条の5項のサービスができるようにカイゼンしていただきたいのだ。

...などと思っているのだが、僕は何か勘違いをしているのだろうか?
[B!]
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by maruyama_takahiro | 2009-07-14 23:19 | ひとりごと...
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