指定管理者制度とその運用に関して、いまだに多くの誤解があるみたい。
地方自治法上は、二人以上の任意の団体でも可能であって、実際にはそれぞれの施設における制度運用による[募集要項]で、応募できる団体が制限されることはあるけど…ね。 ・もともとあった第三セクター(自治体出資の会社あるいは財団法人) ・民間の営利企業 ・NPOなどの市民団体 例えば…考え方ひとつなんだけど… ・都道府県立の施設を、その所在する市町村(地方公共団体)が指定管理者になることも不可能じゃないし。 ・大学や私学が指定管理者になることだってできたりする。 図書館なんかは、 都道府県立の図書館(本館とか分館)を、その住所のある市町村が指定管理者なることだってできる。 大学が図書館の指定管理者になって、大学図書館のスタッフが市町村の図書館で働くことだって、できたりする。 指定管理者制度そのものは、実に柔軟な(ある意味、制度運用のさじ加減ひとつで)、いろいろなカタチによる公共施設の管理運営ができる制度。まぁ、それを運用する側の自治体の裁量ひとつ…ということなのです。 …で、さらにこの[指定管理者制度]の行く末には…何が待っているのかなぁ〜。
by maruyama_takahiro
| 2010-10-12 01:08
| これからの図書館
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