著作権法第31条の2
2.図書館資料の保存のため必要がある場合 これを適用して、被災した図書館の被災した図書の中でもレスキュー可能な図書を「デジタル化」することで、資料として保存することができる。 図書館における自炊支援が、こんな場面で活かせるとは、ちょっと思ってみなかったけど、考えてみれば、被災した図書の状態もたぶんそれぞれだと思う。どう判断しても利用できないものから、少し汚れた程度まで…。震災による被害においては、まさに「保存のため必要がある場合」と考えられるので、デジタル化=自炊による電子書籍化は、許される範囲だと思います。 ・公共図書館における「自炊」支援(丸山高弘の日々是電網) …また、もうひとつの汚損による蔵書のレスキューを考えると、見た目は何の問題もないのに「被曝した」という理由で利用できなくなった図書館資料が、おそらく数十万点は存在していると予想します。これらについても、いずれ廃棄(被爆しているので焼却処分してはいけない!)になるのでしょうが、いわゆる[貴重書]などはどうするのでしょうか?ちょっとこれは別だてだな。 津波により汚損した図書館資料、被曝した図書館資料 これらの今後の取扱いについては、単館での判断ではなく、業界をあげて取り組む必要性があると考えています。
by maruyama_takahiro
| 2011-03-30 20:54
| これからの図書館
|
検索
最新のトラックバック
以前の記事
カテゴリ
全体 日々是電網 SuperOPAC開発日記 地域の情報拠点 山中湖情報創造館 これからの図書館 まるちゃんの趣味 ロボット 私事として... ひとりごと... 自衛隊 NPO 山中湖だより おススメ DigitalArchives お役目 デジ研 地域コンテンツ 図書館ゲーム/プログラム 山中湖企画会議 ワークショップ ことば デジカメ活用術 MT8.NE.JP iPhone コミュニティアーカイブス tweet メディア活動 まち録 プレゼン マイアーカイブ 情報デザイン 未分類 タグ
ブログパーツ
その他のジャンル
外部リンク
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
ファン申請 |
||