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被災した図書館資料のレスキュー

著作権法第31条の2

 2.図書館資料の保存のため必要がある場合

これを適用して、被災した図書館の被災した図書の中でもレスキュー可能な図書を「デジタル化」することで、資料として保存することができる。

図書館における自炊支援が、こんな場面で活かせるとは、ちょっと思ってみなかったけど、考えてみれば、被災した図書の状態もたぶんそれぞれだと思う。どう判断しても利用できないものから、少し汚れた程度まで…。震災による被害においては、まさに「保存のため必要がある場合」と考えられるので、デジタル化=自炊による電子書籍化は、許される範囲だと思います。

 ・公共図書館における「自炊」支援(丸山高弘の日々是電網)

…また、もうひとつの汚損による蔵書のレスキューを考えると、見た目は何の問題もないのに「被曝した」という理由で利用できなくなった図書館資料が、おそらく数十万点は存在していると予想します。これらについても、いずれ廃棄(被爆しているので焼却処分してはいけない!)になるのでしょうが、いわゆる[貴重書]などはどうするのでしょうか?ちょっとこれは別だてだな。

津波により汚損した図書館資料、被曝した図書館資料

これらの今後の取扱いについては、単館での判断ではなく、業界をあげて取り組む必要性があると考えています。
by maruyama_takahiro | 2011-03-30 20:54 | これからの図書館
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