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指定管理者心得

この距離感、バランス感覚の持ち方が、指定管理者制度を成功させる大きな要素だと思うのです。

設置自治体側: 縛らず、放さず
指定管理者側: 使われず、勝手せず

指定管理者制度において、設置自治体と指定管理者とが取り交わすものは、「協定書」です。発注者と受注者の関係であれば、業務委託となり「請負契約」である。この違いは大きいのだが、全国的に見ても、半数以上の指定管理者制度導入が、業務委託と請負契約と同じもの...としているのが、ちょっと残念。
で、その「協定書」。お互いが対等の関係で公の施設において、公共サービスを提供するのが、指定管理者制度。設置自治体側は、指定管理者を縛りつけないことが大切だが、かといって手放す(丸投げ)せず、指定管理者側は、自主性をもち、下請け的に指示待ちにならず、かといって、勝手にできるというおごりの気持ちを持たず...
by maruyama_takahiro | 2007-02-22 10:34 | お役目
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