公立図書館の入館料は、無料である。
公立博物館の入館料も、無料なのである。法律にそう書いてある。 【図書館法】 (入館料等) 第17条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。 【博物館法】 (入館料等) 第23条 公立博物館は、入館料その他持物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。但し、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。 但しの前までは、図書館と博物館が違うだけで、全く同じ文章である。違うのは、但し以降 但し、博物館の維持運営のっためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。とあるのである。 ということで、図書館の維持運営のためにやむを得ない事情があっても、必要な対価を徴収することができないのが、公立図書館なのである(だとしたら財政削減の昨今、どこから図書館の維持運営のための財源を確保すればいいのか...って、図書館界は議論すら起こってない...のかなぁ)。
by maruyama_takahiro
| 2007-08-13 12:18
| これからの図書館
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