図書館法に記載されている、公立図書館の無料の原則の根拠として
(入館料等) 第17条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。 という条文がある。ただ現在においても資料複写のコピー料は実費として徴収している(しかも窓口で)場合もある。 これまでは、郵送や宅配による返却には、利用者さんに元払いで送料をご負担いただくという条件で、返却を受け付けているのだが、これを貸出にも適用できないかと考えている。もちろんその場合は、[着払い]である。 これば、上の条文に抵触するかどうか..が、問題。 実際に金銭の授受を公立図書館がする訳ではないので、法的には問題がないようにも思うのだが、某図書館系MLに投げてもレスポンス無しの状態。 公立図書館の利用に際して、図書館に対して金銭を支払うような対価は図書館法上できないけれど、例えば、図書館に行って図書館資料の利用が目的で使う交通費とか、レファンレンスサービスを受けたいために掛ける電話の電話料などは、[料金]としてかかる訳だけれど、直接公立図書館が金銭のやり取りをしている訳ではないので、問題はないように...思っているのだけどね。 実際の事例として、そこぞの公立図書館さんは、郵送や宅配による貸出を、送料利用者負担で実施しているよ...という事例があったら、ぜひ教えてくださいませ。 あ、もちろん障害者さんを対象とした[無料の郵送貸出]があるのは知っていますが、健常者(あえてこういう言葉を使うのも変ですが)向けの[利用者負担の郵送/宅配貸出]の事例を探しております。
by maruyama_takahiro
| 2009-02-11 02:58
| これからの図書館
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