Not only NDL but also all Public Library!
(国会図書館だけじゃなく、すべての公共図書館にもね!) これとこれは...都道府県立図書館や市町村立図書館といった『公共図書館』でも可能になるように法律を改正していただけませんか? お願いします。 その1:図書館資料のデジタル化に関する著作権法の適用除外 ・改正著作権法が参議院で可決、成立 カレントアウェアネス 大原則として図書館では[検索用データ]として使うだけで、デジタル化したデータを図書館資料として提供するのは...ず〜〜っと先(著作権が切れたあたり)の話ですから。 その2:公共図書館におけるインターネット情報の収集 ・国立国会図書館によるインターネット情報の収集を可能とする改正法が成立 カレントアウェアネス 地域の産業や文化に関する情報収集は、やはりその地域の公共図書館が担えるようにしていただかないと...。 法律改正が難しいなら、せめて一般国民全体に対するフェアユースが無理だとしても、[公共図書館におけるフェアユース]は認めて欲しいなぁ。あ、図書館だけじゃなく博物館や美術館などの社会教育施設などね。
by maruyama_takahiro
| 2009-07-06 11:49
| これからの図書館
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