公共図書館が、ビデオやDVDを無料で貸し出すことができる法律
(営利を目的としない上演等) 第三十八条 5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。 なんだけど…映像資料の購入時に支払う金額のうち、[定価]がいくらで[補償金]がいくらなのかを明示していないのは、たぶんこの条文違反の疑いをかけられても…しかたないかもしれない。いちおうこういう説明はあるけれど ・2. 公共図書館でのビデオソフトの貸し出しには補償金の支払いが必要! ※トラブルになるのは、キズがついたり破損したりして、弁償してもらう際の金額を聞いてから、利用者さんが、びっくりすること…が、多々発生しておりますので。 ※また、例えばメーカーさんが破損した場合の[保険]でもかけていてくれればいいのですが…。レンタルビデオ店の会員更新時に払うような…。図書館ではその保険を利用者さんお願いできない現状があったりします。 【参考】 ・(社)日本図書館協会 映像事業部
by maruyama_takahiro
| 2009-11-27 22:56
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